一宮市議会 2015-09-25 09月25日-05号
安倍総理は、ホルムズ海峡での機雷掃海を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたのに、参議院の審議の最終局面では、現実には想定していないと全面撤回をしました。米軍などの武器など防護の規定を新設し、平時から米軍の空母や爆撃機の護衛を可能とすることも重大であります。
安倍総理は、ホルムズ海峡での機雷掃海を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたのに、参議院の審議の最終局面では、現実には想定していないと全面撤回をしました。米軍などの武器など防護の規定を新設し、平時から米軍の空母や爆撃機の護衛を可能とすることも重大であります。
法案には、政府の言うような歯どめは存在せず、機雷掃海を超える武力行使がされないという法的根拠は全く見当たらないのです。 さきの大戦で、日本人の命は310万人以上が犠牲となり、ヨーロッパでは、集団的自衛権の名のもとに、何と1,000万人以上の方がとうとい命を失いました。集団的自衛権は、反対です。個人的自衛権は賛成であります。
憲法学者の小林 節慶応大学名誉教授は、ホルムズ海峡での機雷掃海の事例を個別的自衛権で対処できると言われたようでありますが、武力攻撃の着手概念を余りに広く解釈されており、国際法上は到底認められない主張であると思います。 第3に、個別的自衛権での対処は困難な場合が多く、国際法上は、集団的自衛権を根拠としてアメリカ艦船への攻撃を排除すべきとの立場であります。
当時の日本政府は、米軍を中心とする多国籍軍に100億ドル、湾岸周辺諸国に約20億ドルの支援金拠出を決定し、戦争終結後には海上自衛隊の掃海部隊がペルシャ湾の機雷掃海に派遣されております。 しかし、このときの日本に対する国際評価が、その後のPKO法の成立、そして、カンボジアPKOへの自衛隊史上初の海外派遣へとつながるとも言われており、現在につながる分岐点であったと感じております。
阪田元内閣法制局長官は、集団的自衛権行使の例として挙げられているのは、ホルムズ海峡の機雷掃海についてであります。これは、どこか遠くで油が入りにくくなった、こういう話は、満州事変の自衛、これと同じになる。満蒙は日本の生命線、満蒙とは満州、モンゴルでありますが、こうして中国に侵略した戦前と同じになると批判をしているわけであります。
首相や自民党幹部は、停戦をする前の機雷掃海を例にして、受動的、限定的な行為なら許されるという勝手な議論をしています。積極的に相手をたたく戦闘行為以外なら何でもできることになります。限定的だと言っていますが、一度風穴をあければどこまでも拡大解釈ができる、これが政府や自民党の本音です。 安倍首相は、集団的自衛権を説明するとき、国民の命を守ると繰り返しています。
20日の与党協議で、自民党は、ペルシャ湾での機雷掃海は、日本が多国籍軍に組み込まれた場合も実行できるようにすると言い出しました。機雷掃海は明らかに武力行使です。政府・与党は既に戦闘地域での後方支援を可能にしようとしていますが、多国籍軍に組み込まれた武力行使まで認めることになれば、文字どおり、日本が殺し殺される国になります。
また、朝鮮戦争時は、全面占領下で状況は違いますが、掃海艇が機雷掃海作戦に動員され、死者を出したり、国内では、看護婦が負傷米兵のために動員されたり、米軍の兵器廠の爆発で多数の住民が死亡をしたり、国鉄の列車が米兵輸送に動員され、国民の足が奪われたりするなど、さまざまな分野で国民に深刻な犠牲を強いた事実があります。基本的人権、地方自治の趣旨の侵害は避けられないものと思われます。
政府ですら憲法違反の武力行使だとしてきた有事における機雷掃海まで明記をされております。 さらにこの報告は、周辺事態に対する日米共同の軍事対処計画をつくると述べております。これらはすべて米軍と自衛隊が共同することであります。このことは、憲法の平和原則を犯す何ものでもありません。